パート・アルバイトの方への社会保険の適用について
ca-okamoto
10月4日
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厚生労働省では、パート・アルバイトなどで働く方の医療保険や年金の保障が充実するよう、社会保険の加入対象となる方の範囲を拡げています。
2026年10月から、短時間労働者の社会保険加入条件が大幅に緩和され、週20時間以上働く人は加入対象となりました。
2026年10月施行の改正では、従来「年収106万円の壁」として知られた月額8.8万円以上の賃金要件が撤廃されました。
さらに、企業規模要件の段階的撤廃も行われ、現行は、従業員51人以上の企業が対象ですが、2035年までに全ての企業・個人事業所(常時5人以上雇用)に拡大されます。

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